先進医療・患者申出療養費用特約
先進医療、患者申出療養の費用について、以下①②の合計金額を限度額なしでお支払いします。(※1)
① 先進医療または患者申出療養にかかる技術料と同額
② ①の額の10%相当額。(ただし、1回の治療(※2)について、20万円を限度とします。)
(※1) 療養を受けた時点で先進医療、患者申出療養の対象でないものは、保険金をお支払いできません。
(※2) 1回の治療とは、被保険者が、複数回に渡って一連の先進医療または患者申出療養を受けた場合は、それらの一連の治療を指します。
先進医療とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)
患者申出療養とは、未承認薬等の先進的な医療を患者からの申し出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、できるかぎり身近な医療機関で受けられるようにする制度をいいます。患者申出療養の種類ごとに厚生労働省が定める施設基準を満たした病院等で受けられたものが対象です。なお、患者申出療養の種類については、保険期間中に変更となることがあります。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kanja/kikan.html)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
補償の対象となる入院治療費は?
健康保険や国民健康保険などの公的医療保険の対象となった入院にかかる医療費(入院中の診察、検査、手術、投薬、リハビリ、看護などにかかる費用)の自己負担額を補償します。
入院した場合にご加入の型に応じて、入院中の療養にかかる診療報酬点数に基づき計算した下記の額に加え、食事療養費標準負担額および生活療養費標準負担額をお支払いします。
【3型】診療報酬点数×3円
【2型】診療報酬点数×2円
【1型】診療報酬点数×1円
1か月の限度額が50万円なのはなぜ?
高額療養費制度により自己負担額を軽減できるためです。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関などで支払った医療費(保険診療分)が、1か月(1日~末日)において一定額を超えたときに、超えた金額が支給される制度です。 |